旧表示指定成分とは、アレルギーを起こす恐れのある102種類の成分の事!
1980年に、厚生省(現在の厚生労働省)が厚生省告示第167号で「使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分」として指定した102種類(香料を入れると103種類)の成分のです。
当時、化粧品による肌トラブルが多発して問題化していたため、これ以降、薬事法の規定によって、これらの成分の製品への表示が義務づけられました。
こうして、これらの成分は「表示指定成分」と呼ばれるようになりました。
以後、使用者は、事前にアレルギーなどを避けられるようになった訳ですが、もちろん問題のある成分はこれだけではありません。
化粧品によるアレルギーや肌トラブルは、体質の関係もありますが、相変わらず跡を絶ちませんでした。
その結果、2001年4月1日から、さらに薬事法が改正され、化粧品の全成分表示が義務化されました。
(医薬部外品の化粧品は除く)
こうして化粧品に使用される全ての成分が表示指定となったため、2001年以降は、「表示指定成分」から「旧表示指定成分」と呼ばれるようになりました。
なお、無添加化粧品は、もともとこれらの『表示指定成分無添加化粧品』という意味で、使用され始めたのが最初になっています。
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